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訪問販売と高齢者の見守りについて紹介します

掲載日:2022年7月8日更新
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訪問販売

訪問販売は事業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスなどの契約を行う取引のことです。
喫茶店や路上などでの販売、ホテルなどを一時的に借りて行われる展示販売など、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売に含まれます。

キャッチセールス

キャッチセールスは、路上など営業所以外の場所で消費者を呼び止めて、営業所などに同行させて契約させる方法です。

アポイントメントセールス

アポイントメントセールスは、電話や郵便、SNSなどで販売目的を明示せずに消費者を呼び出し、ほかの人に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って、営業所などで契約させる方法です。

クーリング・オフ制度

訪問販売は、クーリング・オフ制度があります。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して書面によりクーリング・オフができます。令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

気を付けましょう

事業者が突然自宅を訪問し、屋根や床下など消費者が容易に確認できない部分の点検や工事を行う勧誘などがあった場合は、他の専門業者にもみてもらい、数社から見積もりを取って比較しましょう。契約は慎重に行いましょう。

高齢者の消費者トラブルを防ぐ方法

家族など周囲の人による見守りが大切です。国民生活センターが作成、公表しているチェックリストをご活用ください。

高齢者の見守りと気づきのポイント チェックリスト

家の様子について、次の項目を参考に見守りましょう。

  • 家に見慣れない人が出入りしていないか
  • 不審な電話のやりとりがないか
  • 家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか
  • 見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか
  • 家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形成はないか
  • カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みがないか

本人の様子について、次の項目を参考に見守りましょう。

  • 定期的にお金をどこかに支払っている形跡はないか
  • 生活費が不足したり、お金に困っていたりする様子はないか
  • 何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じることはないか

チェックリストは、国民生活センターホームページに掲載されています。

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