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光回線サービスの電話勧誘トラブルにご注意ください

掲載日:2022年7月5日更新
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光回線サービスの電話勧誘トラブル

事業者から「インターネット利用料金が今より安くなる」と電話で勧誘され、消費者がその場で契約し、トラブルにつながる場合があります。
また、契約内容が複雑な場合があり、事業者からの電話での口頭説明だけでは、理解することが難しい場合があります。

気を付けましょう

主な勧誘手口として次のようなものがあります。
安くなると言われても、すぐに契約しないようにしましょう。

  • 今より利用料金が安くなることばかりを強調する
  • 何度も勧誘され強引である
  • 契約の手続きをせかされる
  • 会社名が不明、明確に会社名を言わない など

電気通信サービス

電気通信サービスは、移動通信サービス(携帯電話会社等が提供する携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービスなど)や固定通信サービス(インターネット接続サービスおよび固定電話など)のことです。

消費者保護ルールが適用されます

光回線などの電気通信サービスについては電話勧誘販売や訪問販売であっても、特定商取引法に定めるクーリング・オフが適用されません。
光回線などの電気通信サービス契約は、電気通信事業法で定められた消費者保護ルールが適用されることになります。

令和4年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは令和4年7月1から施行されました。

消費者保護ルール

契約時
1.提供条件説明義務

電気通信事業者や代理店には、契約前に料金や提供の条件を説明する義務があります。

  • 電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化(令和4年7月施行)
2.書面交付義務

電気通信事業者は、契約締結後に遅滞なく、利用者に対し、契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付する義務があります。

3.勧誘継続行為の禁止

電気通信事業者や代理店に対して、契約締結または勧誘を希望しない利用者への再勧誘等を禁止しています。

契約後
4.初期契約解除制度

初期契約解除制度

初期契約解除制度とは、契約書面受領日などから8日が経過するまでの間は、契約解除を行う旨のはがきなどの書面を発することにより、利用者の都合のみで契約を解除することができます。
(ただし、対象にならないサービスがあります)

違約金なしで契約解除できますが、契約解除までのサービス利用料、工事費、事務手数料などは、消費者に請求されることがあります。
(工事費、事務手数料は消費者に請求できる上限金額が決まっています)

確認措置

確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明などが不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話などの端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。(ただし、対象とならないサービスがあります)

契約解除までのサービス利用料、有料オプションサービスの利用料は、消費者に請求されることがあります。

申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。契約書や事業者に確認しましょう。

解約時
  • 利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化(令和4年7月施行)

「適切な措置」の例

ウェブ解約、電話オペレーターの十分な配置、解約予約

  • 解約に伴い請求できる金額の制限(令和4年7月施行)
トラブル防止のためには
  • 勧誘員の言うままにパソコンを操作しないようにしましょう。
  • その場で契約せず家族などと一緒に現在の契約内容を確認し、比較しましょう。
  • 契約する前に契約内容、解約方法を確認しましょう。
  • 必要がなければ、事業者に曖昧な返事をせず「今後、私に勧誘をしないでください」などと言ってきっぱり断りましょう。
  • 契約内容について疑問や気になる点などがある場合は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。

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