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通信販売にクーリング・オフ制度はありません
掲載日:2022年6月30日更新
通信販売とは
通信販売は、事業者が新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどで広告し、それを見た消費者が郵便、電話、インターネットなどの通信手段で購入の申込を行う取引のことです。(電話勧誘販売に該当するものを除きます)
通信販売にクーリング・オフ制度はありません
通信販売にクーリング・オフ制度はありません。消費者は、事業者が広告に表示した「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などの表示に従うことになります。
通信販売を利用するときに気を付けること
- 商品を注文する際は、契約内容や解約条件を確認しましょう。
- 定期購入が契約条件となっていないか確認しましょう。
- 事業者に電話をしてもつながらず、解約の申請期間を過ぎてしまったという場合があります。事業者に連絡をした証拠として、電話、Fax、メールなどの記録は残しておきましょう。
- 最終確認画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
クーリング・オフとは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができる制度です。
※令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行う場合が挙げられます。Faxを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフ期間
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
訪問販売8日間、電話勧誘販売8日間、訪問購入8日間、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)8日間
連鎖販売取引20日間、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)20日間
- 上記販売方法や取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
関連リンク
- (独)国民生活センター(外部サイト)<外部リンク>
- 消費者庁ウェブサイト(外部サイト)<外部リンク>