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情報公開

掲載日:2024年4月1日更新
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情報公開制度について

情報公開制度は、市が保有している公文書を、請求に応じて開示する制度です。

制度を実施する市の機関(実施機関)

市長に属するすべての部署、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会

公開請求の対象となる公文書

実施機関の職員が作成または取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

公文書の開示を請求できる人

  • 江津市内に住所がある人
  • 江津市内に事務所や事業所を有する個人、法人その他団体
  • 江津市内の事務所や事業所に勤務する人
  • 江津市内の学校に在学している人
  • 江津市が行う事務事業に利害関係を有する人(利害関係にかかるものに限る)

公文書の開示請求の手続き

総務課または、各担当課と相談のうえ、「公文書開示請求書」に所定の事項を記入し提出してください。

公文書開示請求書 [PDFファイル:75KB]

公文書の任意開示請求の手続き

上記の「公文書の開示を請求できる人」に該当しない人は、「公文書任意開示申出書」に所定の事項を記入し提出してください。

公文書任意開示申出書 [Wordファイル:26KB]

開示・不開示の決定

請求があった日から原則15日以内に開示できるかどうかを決定し、書面によりお知らせします。

ただし、やむを得ない理由がるときは、決定機関を延長することがあります。

開示方法

公文書の開示は、公文書の閲覧や写しの交付等により行います。

開示できない情報

  • 法令等により公にできないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報
  • 法人等の情報であって、正当な利害を害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
  • 不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 特定の者に不当に利益(不利益)を与えるおそれがある情報
  • 事務事業の性質上、公にすることにより、適正な遂行に支障

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