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勤務条件に関する措置の要求
掲載日:2023年12月27日更新
措置要求制度の概要
地方公務員には、労働協約締結権を含む団体交渉権、争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償として、その地位に基づく経済上の権利を確保するための措置要求制度があります。
この制度は、職員からの給与、勤務時間その他勤務条件に関して、任命権者により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認め、公平委員会がその内容を判定し、勤務条件の改善に必要な措置をとるよう勧告します。
※この制度は、江津市及び江津邑智消防組合の職員に限定された制度です。
措置要求のできる職員
一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)であれば、常勤・非常勤を問わず措置要求することができます。
ただし、特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。
また、退職した職員は措置要求することはできません。
措置要求の対象となる範囲
措置要求の対象となるのは、職員自身の勤務条件の維持改善に関するものです。
- 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇などに関する事項
- 執務環境(採光、空調、換気、ハラスメントなど)に関する事項
- 当局が行う福利厚生に関する事項
- 職場の労働安全、衛生に関する事項
措置要求の対象とならないもの
勤務条件ではない事項
- 単なる調査の実施や職員周知など要求者の勤務条件を直接的、具体的に維持改善しないもの
- 謝罪や説明の請求など要求者の精神的満足を満たすにすぎないもの
地方公共団体の管理運営事項
- 職員定数の決定及び配分に関するもの
- 予算の編成及び執行に関するもの
- 行政組織に関するもの
- 任命権の行使に関するもの
- 行政の企画、立案及び執行に関するもの
- 議案の提案に関するもの
- 地方公共団体の権限に属さない事項
- 共済組合や互助会が行うもの
- 法律の改廃が必要なもの
その他審査する実益のない事項
- 第三者の勤務条件など要求者と関係ないもの
- 異動前の職場の執務環境など要求事由が消滅しているもの
- 要求内容が既に実現しているものや抽象的な内容のもの