ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ 組織で探す 社会教育課 令和9年度江津市内放課後児童クラブ入会申込のご案内

本文

令和9年度江津市内放課後児童クラブ入会申込のご案内

掲載日:2026年11月1日更新
<外部リンク>

令和9年度江津市内放課後児童クラブ入会申込のご案内

下記の放課後児童クラブの入会申込のご案内です。

津宮放課後児童クラブ、高角放課後児童クラブ、江津東放課後児童クラブ、桜江放課後児童クラブ、川波放課後児童クラブ、渡津放課後児童クラブ、郷田放課後児童クラブ

1.入会資格・利用できる放課後児童クラブ

児童クラブに入会できる児童は、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学6年生までの児童です。

※年間を通じて利用する児童が対象です。夏休み等の長期休業のみの利用はできません。

通学する小学校区に設置している放課後児童クラブの利用となります。

2.入会の申込

申込受付期間

令和8年12月1日(火曜日)~令和8年12月31日(木曜日)まで

※令和9年度の途中で育児休業期間が終了し復職される方、就労等により放課後児童クラブの利用を検討されている方も今回お申込ください。

申込方法

下記のURLまたは二次元コードを利用し「しまね電子申請サービス」よりお申込ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-gotsu/smart-apply/apply-procedure-alias/gotsu1325-9

申請フォーム<外部リンク>

※入会申込書(紙)で申込むこともできます。

提出書類

就労証明書(同居し就労している方全員分)

就労証明書は、こちらからダウンロードすることができます。また、放課後児童クラブ、社会教育課、子育て支援課、桜江支所総務課でお渡しすることもできます。

「しまね電子申請サービス」に添付することはできません。

社会教育課、子育て支援課、桜江支所総務係、利用を希望する放課後児童クラブのいずれかに提出してください。

就労証明書提出期限:令和9年1月8日(金曜日)まで

就労証明書 [PDFファイル:183KB]

3.入会面接

放課後児童クラブへの入会希望者が定員を超過した場合、市職員が面接を行うことがあります。面接の結果、入会できない場合もあります。

4.入会の決定

入会が決定した場合は、令和9年2月上旬頃に入会許可通知書を送付します。

5.新規入会児童の面談

入会決定後、新規入会される児童は、放課後児童クラブの職員が面談を行います。指定された面談日に入会する児童と一緒にお出かけください。

6.放課後児童クラブ利用料(利用負担金)

  1. 利用料は、月額7,000円です。
    (同一世帯の2人目は同時利用で半額、3人目以降は、同時利用で無料です。また、下記2、3の金額も2人目は同時利用で半額、3人目以降は、同時利用で無料です。)
  2. 土曜日を利用される場合、1回の利用につき400円が必要です。
  3. 夏休み期間は利用の有無に限らず、利用料とは別に5,000円が必要です(7月分2,500円、8月分2,500円を月額利用料に加算します)。
  4. 午前7時30分から午前7時59分まで、午後6時01分から午後6時30分までの間は、延長サービスとして利用できます。それぞれ1回の利用につき100円が必要です(この利用料は、減免制度の適用がありません)。

7.放課後児童クラブの概要

開所時間

  • 学校開校日 学校の終業時間から午後6時まで
  • 学校休校日 午前8時から午後6時まで

放課後児童クラブの休日

  • 日曜日、祝日
  • 12月29日から1月3日まで及び8月13日から8月16日まで

児童の送迎

学校から直接放課後児童クラブへ来る場合を除き、必ず保護者などの大人が送り迎えをしてください。

その他

  • 放課後児童クラブは、自習や宿題の時間は設けますが、勉強を教えることはありません。
  • 台風などの自然災害や感染症等の状況により、やむを得ず放課後児童クラブを閉所する場合があります。
  • 利用料を3ヶ月以上滞納した場合、入会を取り消すことがあります。
  • 延長サービスの利用を希望される場合、必ず放課後児童クラブに連絡し、時間内の利用を厳守してください。
  • 放課後児童クラブ独自におやつ代と保護者会費等が必要となります。詳しくは、利用する放課後児童クラブにお問合せください。
  • 放課後児童クラブを休む場合、必ず放課後児童クラブへ連絡してください。
  • 支払方法は、口座振替のみです。入会許可通知書が届き次第、金融機関でお手続きをしてくだい(継続して入会する方は、口座振替の手続き不要です)。
  • 生活保護受給世帯、市民税・所得税が非課税の世帯は、利用料の減免制度があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)