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埋蔵文化財(遺跡)の有無の照会方法
掲載日:2021年4月1日更新
不動産鑑定や開発事業などの事前調査による、江津市内にある遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の照会は申請が必要になります。
申請書
不動産鑑定の申請
不動産鑑定に伴う埋蔵文化財の所在の有無について [Wordファイル:17KB]
不動産鑑定に伴う埋蔵文化財の所在の有無について [PDFファイル:63KB]
開発事業の申請
開発に伴う埋蔵文化財の所在の有無について [Wordファイル:16KB]
開発に伴う埋蔵文化財の所在の有無について [PDFファイル:65KB]
申請時の注意事項
- 電話での受付・回答はしておりません。(メール・Faxは受付していますが、文書で回答します)
- 申請書と一緒に場所の特定できる地図に場所を示したものを必ず添付してください。
- 遺跡の範囲内で工事をされる場合は、文化財保護法に基づく届出を工事の60日前までに提出する必要があります。
- 1,000平方メートル以上の江津市民間開発指導要綱に該当する開発等の工事をされる場合も、事前の調査が必要となります。
- 遺跡の範囲外や調査が済んでいる箇所でも、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、江津市教育委員会に連絡をしてください。