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選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)で定められています。
閲覧できる場合
法の規定により選挙人名簿抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。個人情報保護の観点からも、これら以外に閲覧することはできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(法第28条の2第1項)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(法第28条の2第1項)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(法第28条の3第1項)
閲覧できる時間と場所
閲覧時間
開庁日の午前8時30分~午後5時まで
閲覧場所
江津市選挙管理委員会事務局(江津市役所分庁舎) 江津市江津町947番地2
閲覧できない場合・期間
以下の場合・期間は閲覧ができませんので、ご注意ください。
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日に当たる日までの期間
- その他、選挙人名簿更新作業などにより事務の都合がつかない場合
※定時登録(3月、6月、9月、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)と、選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)における「登録の有無の確認」のための閲覧については、閉庁日も可能です。希望される場合は事前にお問い合わせください。
閲覧の手続きと注意事項
閲覧の手続き
- 閲覧を希望する場合は、事前に江津市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。他の閲覧者と閲覧日時が重なることを避けるため、日程調整を行います。
- 閲覧目的に応じた下記の提出書類、添付書類を事前に郵送もしくは当日提出してください。閲覧する際には、閲覧者全員について、本人確認のため官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示及び写しをいただきます。
- 書類などの内容に不備がなければ選挙人名簿抄本を閲覧できます。閲覧は職員の指定する場所において、指示に従って行ってください。
注意事項
- 閲覧内容の記録方法は、筆記による転記またはパソコンへの入力(インターネットへの接続はできません)に限ります。コピー、スキャナー、カメラなどによる複写・撮影はできません。
- 閲覧中、事務局内での携帯電話やスマートフォンの使用はご遠慮ください。ご使用になる際は事務局の外でお願いします。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分注意し、加筆などは行わないでください。
- 閲覧終了後は、閲覧が申出書に記載された範囲内であることを確認するため、作成した資料を確認、コピーさせていただきます。
- 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などについて公表します。
- 申出者や閲覧者は、江津市選挙管理委員会が求めた場合には、閲覧資料などを提出しなければなりません。
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 江津市選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
閲覧申出書及び添付書類
登録の有無の確認
| 申出者 | 選挙権を有する者 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者本人 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) 【様式】申出書[Excelファイル:18KB] 、 申出書[PDFファイル:119KB] 【記載例】申出書 [PDFファイル:201KB] |
政治活動・選挙運動
申出者が公職の候補者等の場合
| 申出者 | 公職の候補者等(現職、立候補予定者) |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者本人または申出者が指定する者 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【様式】申出書[Excelファイル:22KB] 、 申出書[PDFファイル:164KB] 【記載例】申出書[PDFファイル:274KB] |
| 添付書類 |
(1)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(※1) 【様式】申出書 [Excelファイル:13KB] 、 申出書 [PDFファイル:74KB] 【記載例】申出書 [PDFファイル:112KB] (2)申出者が公職の現職でない場合は、政治活動の実績を示すもの(※2) 例:政治活動用ポスター、政治活動事務所の立札・看板の証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、 政党その他の政治団体の公認申請書の写しまたはこれらの団体からの公認書の写し など |
(※1)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
(※2)現職は省略可能
申出者が政党その他の政治団体の場合
| 申出者 | 政党その他の政治団体(政党、後援会など) |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出団体の役職員または構成員で、申出団体が指定する者 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【様式】申出書[Excelファイル:22KB] 、 申出書[PDFファイル:164KB] 【記載例】申出書 [PDFファイル:276KB] |
| 添付書類 |
(1)承認法人に関する申出書(※3) 【様式】申出書[Excelファイル:18KB] 、 申出書[PDFファイル:103KB] 【記載例】申出書 [PDFファイル:170KB] (2)政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書(政治団体設立届出書)の写し (3)申請団体に公職の現職にある者が所属していない場合は、政治活動の実績を示すもの(※4) 例:政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年度収支報告書の写し、定期的に発行する機関誌・会報など |
(※3)申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
(※4)現職が所属する政治団体は省略可能
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究
申出者が国または地方公共団体の場合
| 申出者 | 国または地方公共団体 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【様式】申出書[Excelファイル:22KB] 、 申出書[PDFファイル:166KB] 【記載例】申出書[PDFファイル:198KB] |
| 添付書類 |
(1)調査研究の概要及び実施体制を示す資料(調査研究説明書、企画書、調査票の写し など) (2)申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
申出者が法人の場合
| 申出者 | 法人 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出法人の役職員または構成員で、申出法人が指定する者 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【様式】申出書[Excelファイル:22KB] 、 申出書[PDFファイル:166KB] 【記載例】申出書[PDFファイル:213KB] |
| 添付書類 |
(1)調査研究の概要及び実施体制を示す資料(調査研究説明書、企画書、調査票の写し など) (2)申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
申出者が個人の場合
| 申出者 | 個人 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者またはその指定する者 |
| 提出書類 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【様式】申出書[Excelファイル:22KB] 、 申出書[PDFファイル:166KB] 【記載例】申出書[PDFファイル:219KB] |
| 添付書類 |
(1)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(※5) 【様式】申出書[Excelファイル:14KB] 、 申出書[PDFファイル:80KB] 【記載例】申出書[PDFファイル:115KB] (2)調査研究の概要及び実施体制を示す資料(調査研究説明書、企画書、調査票の写し など) (3)申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
(※5)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
在外選挙人名簿抄本の閲覧
法の規定により、在外選挙人名簿についても選挙人名簿と同様に閲覧することができます。閲覧を申し出る際には、事前に江津市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 江津市選挙管理委員会の事務に支障がある場合
- 閲覧の申出者及び閲覧者の本人確認ができない場合
- 個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合
- 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがある場合
- 職員の指示に従わない場合
- その他、江津市選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
罰則規定
- 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます(法第255条の4)。
- 江津市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されます。(法第236条の2)
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
公表は年度当初に江津市選挙管理委員会告示板に掲示する方法により行います。





