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引っ越したら、住民票を移しましょう!
掲載日:2025年1月24日更新
引っ越したら、住民票を移しましょう!
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要となります。
選挙人名簿には、住民票がある市区町村に3カ月以上引き続き居住している方が登録されます。このため、他の市区町村に引っ越した場合、転入の届出をしてから3カ月以上経過していないと新しい住所地で投票することができません。
住民票を移して、3カ月経過する前に選挙がある場合は、旧住所地で3カ月以上住んでいれば、旧住所地で投票することができます。旧住所地に戻れない場合は、不在者投票ができます。詳しくは周知チラシをご覧ください。
※島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙では、県外に転出された方は投票できません。
※江津市長選挙及び江津市議会議員一般選挙では、市外に転出された方は投票できません。
進学や就職などで引っ越しをされる場合は、新住所地で投票ができるように住民票を移しましょう。
住民票異動及び投票方法の周知チラシ [PDFファイル:1.06MB]