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政治家が寄附をする事は禁止されています

掲載日:2022年12月6日更新
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政治家の寄附禁止のルール「贈らない」「求めない」「受け取らない」

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止

政治家が選挙区域内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されており、違反すると罰せられます。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。お互いが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

(1)政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると罰せられます

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、下記の例外を除いて禁止されています。
禁止されている寄附の中で、次の2つを除いたすべての寄附が罰則の対象となります。

  1.  政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2.  政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

※1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は罰せられます。
なお、家族や秘書など政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

例外
  • 政治家が、政党その他の政治団体に寄附することは、任期満了までの90日間以外なら禁止されていません。
  • 政治家が本人の親族(6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族)に寄附することは禁止されていません。
  • 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は禁止されていませんが、食事や食事代の提供は禁止され、罰則の対象となります。

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると罰せられます

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫したり、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせたりする目的で寄附の勧誘や要求をしてはいけません。

政治家名義の寄附を求めることも禁止されていますので、威迫して求めると罰せられます。
※「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」を指すものと解されています。

(3)政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると罰せられます

政治家が役職員、構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると罰せられます。
ただし、政党に対する寄附は除かれます。

(4)後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと罰せられます

後援会などの後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、罰せられます。

(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が,有料のあいさつ広告を出すと罰せられます

政治家や後援会などの後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする名刺広告などの有料の広告を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すことは禁止されています。 
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

(6)年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられます

政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状や電報などを出すことは禁止されています。
当選のお礼状なども自筆による信書や、インターネットによる挨拶などに限られるなど、制限されています。

公民権の停止

(1)~(5)によって罰せられると、公民権停止の対象となります

公民権停止とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加などが禁止されることです。​
公職の政治家の場合は失職します。

関連リンク

寄附禁止リーフレット [PDFファイル:2.16MB]

寄附の禁止<外部リンク><外部リンク:総務省>

三ない運動<外部リンク><外部リンク:明るい選挙推進協会)

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