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下限面積要件(農地法第3条第2項)の廃止
掲載日:2023年4月3日更新
令和5年4月の改正農地法の施行により、これまで農地の権利取得に必要とされていた下限面積要件(農地法第3条第2項)が廃止されます。これに伴い、農地法施行規則により江津市農業委員会が定めていた別段面積要件(20アール)を廃止します。
法改正の主たる内容
農業者の減少・高齢化が加速化する中、認定農業者等の担い手だけでなく、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入するものを地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、改正前の法第3条第2項第5号に規定する面積要件を廃止するものです。
施行後の主な許可基準
農地の権利取得(農地法3条)のためには、引き続き次の要件を満たすことが必要です。
- 権利取得後において、農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること(法第3条第2項2号)
- 権利取得後において、農作業に常時従事すると認められること(法第3条第2項4号)
- 権利取得後において、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないと認められること(法第3条第2項6号)