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申請に必要な添付書類を省略することができます
掲載日:2020年9月24日更新
申請書の添付資料が省略できます
農業委員会に提出する各種申請書の添付書類として、登記事項証明書が必要な場合があります。
登記情報提供サービスを利用して得られた「照会番号」付登記情報を申請書に添付することで、登記事項証明書の添付を省略することができます。
注意事項
照会番号がない閲覧サービスの印刷の場合や、登記事項の全部が照会できない場合は、改めて登記事項証明書か照会番号の提出が必要になります。
登記情報提供サービスを利用する場合は、提出前に検索内容の確認を十分に行ってください。
※照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。登記事項証明書に代わり照会番号を添付される場合は、早めに提出していただきますよう、お願いします。
適用開始日
9月24日(木曜日)
関連リンク
登記情報提供サービス<外部リンク>(外部リンク)