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水道料金を滞納すると
水道事業は、使用者の皆さんにお支払いいただく使用料の収入などで運営しています。
江津市の水道水を「安心・安全・安定」に供給するために、使用料の適正な収納は必要不可欠です。
水道料金を滞納すると
水道料金の納付期限は毎月月末(土日祝日の場合は翌営業日)です。
支払いが確認できない場合、納入期限後20日以内に督促状を発送します。
未納の状態が続く場合、催告書を発送して支払いの催促をします。
それでも支払いがない場合や、滞納が複数回に及ぶ場合は給水停止の措置を行うことがあります。
給水停止
給水停止対象者には、給水停止予告通知書を送付します。通知書に記載のある期日までに支払いがない場合、給水を停止します。
給水を再開するには、原則として水道課窓口までお越しいただき、すべての滞納料金と給水停止解除手数料(江津市水道事業給水条例第35条)を支払う必要があります。
給水停止の根拠
水道使用者から料金が支払われないとき、水道事業者は給水を停止することができます(水道法第15条第3項、江津市水道事業給水条例第39条)。
給水契約は、水の継続的供給と水道料金の支払いとが相互に対価関係にある「有償双務契約」であることから、料金が支払われないときは「同時履行の抗弁権」(民法第533条)が認められます。
同時履行の抗弁権とは
双務契約を結んだとき、契約者は相手方が義務を果たすまでは、自身の義務の履行を拒むことが出来る権利のことです。
水道事業の場合、水道使用者が「水道料金を支払う」義務を果たさないとき、水道事業者は「給水を行う」義務を果たさなくてよいとされています。
納付期限までの確実な支払いをお願いします
水道料金の支払い方法には、「口座振替によるお支払い」と「納入通知書によるお支払い」があります。
納付期限までの確実な支払いをお願いします。
特別な事情があり納付期限までに支払いができない場合は、水道課までご相談ください。





