ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ 分類でさがす くらし・手続き 上下水道 上水道 受水タンク以下の装置の取り扱い

本文

受水タンク以下の装置の取り扱い

掲載日:2021年2月19日更新
<外部リンク>

「受水タンク以下の装置」とは

住宅などに給水するため水道水をいったんタンクに貯める場合に、タンクを含んだ宅内の給水に必要な配管や蛇口などの器具のことです。

「受水タンク以下の装置」を設置する場合には、下記の事項に注意して、管理してください

「受水タンク以下の装置」を設置しようとする人は書類を提出してください

「受水タンク以下の装置」を設置しようとする人は、管理責任者を定めたうえ、「請書(様式第1号) [Wordファイル:17KB]」と「受水タンク流末装置工事申込書(様式第2号) [Wordファイル:17KB]」を水道事業管理者(水道課)に提出してください。

供給される水の水質及び衛生などを管理してください

「受水タンク以下の装置」は、水道法でいう給水装置ではありません。
供給される水の水質及び衛生などの管理は、管理責任者が責任をもって行ってください。