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小規模貯水槽水道の適正な管理をお願いします

掲載日:2021年6月16日更新
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小規模貯水槽水道とは

水道水を水源として受水槽にため、給水しているものを貯水槽水道といいます。

その中でも、容量10㎥以下の貯水槽の場合は小規模貯水槽水道といいます。

適正な管理をお願いします

設置者は、自主的に管理を行い、下記の措置をとり、適正な管理に努めてください。

  1. 小規模貯水槽水道の設置・変更、または廃止したときは、水道課に届け出てください。
  2. 貯水槽の周囲を常に清潔に保ち、損傷の有無などを定期的に自主点検をしてください。地震、台風、大雨の後なども点検を行ってください。(水槽周辺は清潔ですか?水槽にひび割れはありませんか?錆や汚泥の堆積はありませんか?水槽内に異物の混入はありませんか?オーバーフロー管、通気管の防虫網が破損、欠損していませんか?)
  3. 蛇口から出る水の色、濁り、匂いや味などの異常の有無についての日常点検をしてください。残留塩素の測定を定期的に行ってください。異常が判明した時は、ただちに給水を停止し、水道利用者に水を利用することが危険であることを周知してください。水道課に連絡して指導を受けてください。
  4. 水道法で定める水質検査を毎年1回以上、定期的に行ってください。貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行ってください。
  5. 小規模貯水槽水道で、きれいな飲料水を供給するために支障のない適切な構造設備にしてください。

届出様式