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特定技能所属機関の皆さんへ「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関の皆さんへ「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆さんにご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、この要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出時期
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または 在留期間更新許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・ 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等、協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合
協力確認書の提出先
江津市にこの外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する場合、確認書を以下の申込フォームから提出をお願いします。
※「協力確認書」を提出したことを証明する書類の発行は行っておりません。なお、地方出入国在留管理局に提出する申請書には、「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載すればよいため、市に「協力確認書」を提出したことを証明する書類を添付する必要はございません。