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特定個人情報保護評価書の公表

掲載日:2022年11月9日更新
<外部リンク>

平成25年5月31日公布の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む特定個人情報ファイルを保有する業務について「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、市役所などの行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

目的

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、不正利用や改ざんによる財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。

事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とします。

対象

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。

ただし、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施は義務付けられません。

特定個人情報保護評価の種類

特定個人情報保護評価は、個人のプライバシーなどの権利利益に影響を与える可能性が高い事務について、より詳細な評価をすることになっています。

具体的には、基礎項目評価、重点項目評価及び全項目評価の3種類があり、どの評価を実施すべきかは、次のアからウの項目からなる「しきい値判断」を実施して決定します。

  • ア 対象人数
  • イ 取扱者数
  • ウ 特定個人情報に関する重大事故の発生の有無

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられているため、当市で特定個人情報保護評価対象となる事務について下記のとおり公表します。

なお、今後特定個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を公表します。

特定個人情報保護評価対象となる事務一覧

No. 事務の名称
 
1 住民基本台帳に関する事務
2 後期高齢者医療に関する事務
3 国民年金に関する事務
4 個人市県民税に関する事務
5 軽自動車税に関する事務
6 固定資産税に関する事務
7 児童手当に関する事務
8 児童扶養手当に関する事務
9 国民健康保険に関する事務
10 子ども・子育て支援に関する事務
11 福祉医療・乳幼児医療に関する事務
12 母子保健に関する事務
13 健康増進法に関する事務
14 予防接種法に関する事務
15 身体障がい者手帳に関する事務
16 障がい者の自立支援に関する事務
17 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務

 保護評価書につきましてはマイナンバー保護評価Web<外部リンク>(リンク先)に掲載をしています。

参考

個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)