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GO▶GOTSU!リキュール特区について

掲載日:2024年1月22日更新
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「GO▶GOTSU!リキュール特区」制度を廃止しました

令和2年8月7日付けで認定された「GO▶GOTSU!リキュール特区」制度について、令和5年3月に本制度を利用する事業者が製造数量増加に伴う特区限定製造免許の更新(限定解除)を行いました。

これによって、市内に本制度利用事業者は不在となりました。

したがって、本制度はその役割を終えたものと判断し、令和5年12月22日付けで廃止としました。

以下の内容は当初の認定に係る経緯を参考に掲載したものとなります。

(参考)「GO▶GOTSU!リキュール特区」が認定されました

令和2年5月に江津市から国に申請したリキュール製造にかかる構造改革特区について、8月7日付けで「GO▶GOTSU!リキュール特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。

構造改革特区とは

構造改革特区制度は、実情に合わなくなり、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。

「GO▶GOTSU!リキュール特区」の概要

構造改革特区の認定により、市内において、市が指定する地域の特産物を原料としたリキュールを製造しようとする場合、酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)が適用されます。

この要件の特例の適用により、最低製造数量基準の最低製造量数が6キロリットルから1キロリットルに緩和されます。

これにより、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることができます。

GO▶GOTSU!リキュール特区 概要 [PDFファイル:247KB]

GO▶GOTSU!リキュール特区 計画 [PDFファイル:190KB]

現行最低製造数量基準の引き下げ

6キロリットル(6,000リットル)から1キロリットル(1,000リットル)に引き下げ

対象となる地域の特産物

江津市内で生産される桑、はちみつ、ブルーベリーまたはこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。

特区の効果

「GO▶GOTSU!リキュール特区」の認定により、地域特産物を生かしたリキュール製造が小規模な施設で可能となることで、規格外農産物や少量生産の農産物の活用、6次産業化による地域全体の活性化が期待されます。

また、創業・移住定住の促進や観光振興への波及効果も期待されます。

製造販売までには、従来の手続きが必要です。

この特例措置により江津市内でリキュールを製造しようとする場合は、従来通り酒税法の酒類製造免許を取得しなければ、製造することはできません。

そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可などが必要になります。

酒類製造免許に関するお問い合わせ

松江税務署酒類指導官部門

電話0852-21-7711(代表)

酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ

浜田保健所

電話0855-29-5537

関連ホームページ

構造改革特区<外部リンク>(外部リンク:内閣府地方創生推進事務局)

構造改革特区・しまね版特区・地域再生<外部リンク>(外部リンク:島根県)

Adobe Reader<外部リンク>

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