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都市公園の占用・特別な使用には許可が必要です
掲載日:2019年7月1日更新
行為許可申請書
公園内で、行商・募金・写真や映画撮影・興行などの行為を行うときには以下の申請が必要となります。
催し許可申請書
競技会・集会・展示会などの催しのため、公園の全部または一部を独占して利用するときは以下の申請が必要となります。
公園占用許可申請書
公園内に、自動販売機を設置したり電柱を建てるなど、公園を一部独占して利用するときは以下の申請が必要となります。
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公園内で、行商・募金・写真や映画撮影・興行などの行為を行うときには以下の申請が必要となります。
競技会・集会・展示会などの催しのため、公園の全部または一部を独占して利用するときは以下の申請が必要となります。
公園内に、自動販売機を設置したり電柱を建てるなど、公園を一部独占して利用するときは以下の申請が必要となります。