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都市計画施設等の区域内での建築の規制
掲載日:2020年4月1日更新
都市計画施設等の区域内における建築の規制について
概要
都市計画道路や都市計画公園など、都市計画決定された施設の区域内や土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築(改築等も含みます)をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の適用を受けます。
その構造等が制限されますので、必ず事前にご相談下さい。
これは、将来の都市計画施設に係る事業施行を円滑に進める観点から、この建築物が物理的及び経済的に容易に移転または除却することができるものである必要があるためです。
許可の基準
許可基準は以下のとおりです。
- イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請書類(2部提出)
<申請書様式>
<添付書類>
- 敷地内における建築物の位置を表示する縮尺500分の1以上の図面
- 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上の図面
- 建築物の敷地の位置が判明できる付近見取図
- その他必要書類
建築確認申請までの流れ