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都市計画提案制度のご案内
都市計画法第21条の2に基づき、一定の条件を満たした場合は、都道府県や市町村に都市計画の決定等の提案をすることができます。
都市計画提案制度とは
まちづくりに対する地域の取組みなどを都市計画に反映させるため、平成14年における都市計画法の改正及び都市再生特別措置法の制定で創設された制度です。土地所有者やまちづくりNPO及び一定の開発事業者等は、 都市計画を定める都道府県や市町村に対し、一定の条件を満たしたうえで都市計画の決定または変更に関する提案を行うことができます。
提案ができる人
次の (1)~(3)のいずれかに該当する方 は、この制度に基づいて市に都市計画を提案することができます。
(1) 提案の対象となる区域の土地の所有権、または建物の所有を目的とする対抗要件を 備えた地上権もしくは賃借権(臨時設備等一時使用が明らかなものを除く。) )を有する者。なお、この場合は一人または数人共同で提案できます。
(2)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)、民法第34条の法人(営利を目的としない公益法人)その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社 。
(3) まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体。
提案ができる区域の面積
提案する区域が 0.5ha 以上 の一団の土地である必要があります。
その他提案の要件
提案できる方や面積などの要件に加え、提案区域内の土地の所有者等の2月3日以上の同意(人数と面積)があることや、提案される計画の内容が県が定める都市計画区域マスタープランや市が定める都市計画マスタープランに則したものである必要があります。
市に提案できる都市計画の種類
法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」以外の、市が定める都市計画すべてで提案が可能です。
提案手続きの流れ
(1)提案に向けた事前調整 ※必ず、事前に市にご相談ください
(2)提案の受付・確認
(3)都市計画決定等の必要性の有無の判断
・都市計画決定すると判断した場合→通常の都市計画の手続きへ
・都市計画決定の必要なしと判断した場合→都市計画審議会の意見を聞く
(4)提案者に判断結果及び理由を通知
提案に必要な書類
(1)計画提案書(様式1)
(2)提案する資格を有することを証明する書類(下表のとおり)
提案者の区分 |
提出すべき書類 |
---|---|
土地所有者等 |
・登記簿謄本 ・地番図 |
まちづくり NPO法人等 |
・登記簿謄本 ・定款または寄附行為 |
まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体 |
・登記簿謄本(法人の場合) ・定款、規約その他の団体の根本規則 ・都市計画法施行規則第13条の3第1号イまたはロに定める事実を証する書類 ・役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものの代表者または管理人を含む。以下同じ。)のうちに、同条第2号イからハまでに該当する者がないことを誓約する書面(様式2) ・市町村の交付する役員全員の身分証明書 |
(3)計画説明書(様式3)
(4)土地所有者一覧(様式4)
(5)位置図( 1月20日,000程度)、計画図(1月2日,500程度)、地番図
(6)土地所有者等の同意を得たことを証明する書類(様式5)
(7)区域内の総ての土地及び建物の登記簿謄本(交付後、3ヶ月以内のもの)
※ なお、建物の登記簿謄本は借地権が設定されている場合に必要です。
(8)周辺環境への影響に関する資料(様式6)
(9)事業着手予定時期等に関する書面(様式7)
※ 提案者が必要に応じて提案書及び図書と併せて提出することができます。
こちらから 様式ダウンロード 。(Word 形式)
江津市都市計画提案制度手続き要領
江津市では、市民の皆さまにこの制度を有効に活用していただき、地域特性に応じたまちづくりを推進するため、江津市都市計画提案制度手続き要領を制定し、平成20年4月1日から運用を開始しました。
要領のダウンロード (PDF 形式 81KB)
なお、島根県についても同様に都市計画提案制度手続き要領が制定されています。詳細については、 島根県Webサイト都市計画提案制度 <外部リンク>をご覧下さい。