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駐車場を設置しようとするときに気をつけること

掲載日:2017年1月13日更新
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駐車場の設置に関しては、駐車場法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の適用を受ける場合があります

道路の路面外に、自動車(自動二輪車も含む)の駐車のため、不特定多数の人が自由に利用でき、駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上の施設を設置または変更しようとする場合は、政令に定められた技術基準の適用を受けます。また、バリアフリー新法に基づく構造及び設備に関する基準や島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく整備基準もありますので、事前にご相談ください。

その上で、江津都市計画区域および桜江都市計画区域において、料金を徴収する駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき、島根県知事に届け出をする必要があります。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

また、それらの供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めて、供用開始後10日以内に島根県知事に届け出てください。(駐車場法第13条)

これらの届け出の受理は権限移譲により江津市が行っています。