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建物を建てるときに必要なこと

掲載日:2020年4月1日更新
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建築確認

新築・増築・改築などの場合、建築物の安全性や環境衛生、まちの良好な住環境を確保するため敷地や周辺環境などに配慮する必要があります。
計画・構造・設備の各側面にわたり、建築基準法をはじめ各種関連法規の基準を守らなければなりません。
そのため、建築確認申請 をして、建築主事による確認を受けたうえで始めて工事に取りかかれます。

敷地と道路

建築できない場合

建築基準法では、4メートル以上の道路に2メートル以上接していない敷地には、原則建築できません。

例外的に建築できる場合

建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接する敷地は、建築時に既存道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなすことで建築可能となります。

その場合、その道路後退用地(後退した線と既存道路の境界線とに囲まれた部分)には、建物やこれに付属する門、塀等は建築することができません。

注意事項

  • 木造建築物で延面積100平方メートル(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等は30平方メートル)を超える建築行為は建築士による設計、工事監理が必要です。そのため建築行為を行う前には、必ず建築士事務所にご相談ください。
  • 建築確認前には、境界(道路境界、隣地境界等)及び道路の種別や幅員の確認を必ずしてください。
  • 建築確認をうけたら、標示板を掲示してから着工してください。

申請様式等

建築確認事前審査

江津市建築基準法施行細則の様式

江津市建築基準法施行細則に基づく建築行政事務処理要領の様式

変更確認申請手数料

住宅用防災機器設置計画書

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