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住宅の解体には建設リサイクル法に基づく届出が必要です

掲載日:2020年9月4日更新
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住宅の解体前に、江津市へ届出を!

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(いわゆる4号建築物)に関するものについては、江津市長に届け出ることになります。
それ以外の工事については、浜田県土整備事務所への提出になります。

届出に関する注意点

  • 床面積80平方メートル以上の住宅を解体する場合は、建設リサイクル法に基づく「届出」が必要です。
  • 届出は、発注者が解体工事に着手する7日前までに行ってください。
  • 届出手続きを業者(解体工事業者、建設業者、建築事務所等)に委任する場合は、届出書の内容をご確認のうえ、委任状を作成してください。

江津市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行します。
工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。

届出済みシールの見本 (190mm×65mm)

建設リサイクル法届出済工事シールの見本

チラシ・手引きのダウンロード

住宅の解体には建設リサイクル法に基づく届け出が必要です

建設リサイクル法の届出の手引き

届出の様式

様式は島根県ホームページ<外部リンク><外部リンク>からダウンロードできます。

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