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開発行為にはご相談を

掲載日:2017年1月13日更新
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都市計画法第29条に基づく申請以外にも、法令や条例、各種要綱等の適用を受ける場合があります。江津市内で1,000平方メートル以上の開発を行う場合は事前にご相談ください。

開発行為許可申請

江津市内で1,000平方メートル以上の開発を行う場合は、法令や条例、各種要綱等の適用を受ける場合がありますので、事前にご相談下さい。

その上で、都市計画区域内においては3,000平方メートル以上、都市計画区域外においては10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、それぞれ都市計画法第29条第1項、同法同条第2項に基づき、許可権者の許可が必要です。

開発許可に関する事務は権限移譲により江津市が行っています。窓口は都市計画課です。

都市計画法上の開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
切土、盛土等により宅地を造成する行為または道路、公園等の公共施設の新設、改廃により従前の土地利用を変えつつ宅地化を図る行為は、区画の変更または形質の変更としてすべて開発行為に該当します。

(1)「区画の変更」とは、土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてその境界を明認しうるものの変更をいいます。単なる土地の分筆や合筆のみを目的とした権利区画の変更は、区画の変更に該当しません。

(2)「形質の変更」とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。ただし、建築行為または建設行為と密接不可分と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、形質の変更に該当しません。

江津市では開発許可に必要な事項を「江津市都市計画法施行細則」で定めています。このほかにも、開発許可には様々な技術基準等が設けられていますが、江津市では原則として島根県の取り扱いに準じた指導を行っています。詳細については、島根県より「開発許可制度の手引き」が公開されていますので、 島根県ホームページ <外部リンク>をご覧下さい。