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屋外広告物の設置には許可が必要です

掲載日:2017年1月13日更新
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屋外広告物   

屋外広告物を表示、設置する場合は原則として許可が必要です。

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものです。

屋外広告物の許可について

許可申請

屋外広告物の表示、設置にあたっては、島根県屋外広告条例に基づく許可が必要です。

申請の手続き(島根県HP)<外部リンク>

表示、設置する地域によって大きさや表示面積の制限があり、また、広告物を掲出できない「禁止地域」や広告物の表示等が制限される「禁止物件」も指定されています。

許可の基準(島根県HP)<外部リンク>

申請にあたっては許可申請手数料が必要です。

手続きは下の図を参考にしてください。不明な点は江津市都市計画課または島根県景観政策室までお問い合わせください。

屋外広告物の許可について

様式、条例、施行規則等

 屋外広告物許可申請書

 島根県屋外広告物条例(PDF形式62KB)<外部リンク>

 島根県屋外広告物条例施行規則(PDF形式21KB)<外部リンク>

 屋外広告物Q&A(島根県HP) <外部リンク>

その他

  1. 住宅、小屋の壁や周囲の塀に、はり札、はり紙を貼られてしまってお困りの方は、ご相談ください。撤去できる場合があります。
  2. 屋外広告物許可基準により掲出したい場所で許可を受けられない場合もありますので、設置計画を立てた際には事前にご相談ください。また、土地の所有者の方は、屋外広告物の設置依頼があった際は、違反広告物でないか設置業者へ確認をしてください。
  3. 屋外広告物の設置者・管理者の方は、広告物の安全性について点検を実施するとともに、老朽化による倒壊、落下等の恐れがあるものについては、早くに撤去・改修等の適切な措置を講じてください。
  4. 屋外広告物設置のルールを守って、江津の美しいまちなみをつくりましょう。

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