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がけ地近接等危険住宅の移転に要する費用の一部を補助します
掲載日:2020年6月1日更新
制度概要
がけ地の崩壊、土石流、なだれおよび地すべりにより、住民の生命の危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入を含む)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
補助金交付要綱
江津市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル:103KB]
補助対象となる危険住宅とは
がけ地の崩壊等により危険が著しいため、以下の(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅またはこれらの区域に存する住宅を危険住宅といいます。
- 建築基準法第39条第1項に基づく島根県建築基準法施行条例第2条の規定により指定された災害危険区域
- 建築基準法第40条の規定に基づく島根県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限されている区域
※条例制定(昭和35年10月4日)前に建築された住宅に限る - 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
2の区域におけるイメージ図
補助金額
補助金額は以下のとおりです。
- 除去費 975,000円(補助限度額)
- 建設費(購入および改修を含む) 4,650,000円(補助限度額)
- 土地購入費 2,060,000円(補助限度額)
- 敷地造成費 608,000円(補助限度額)
- 合計補助限度額 8,293,000円
備考
上記表の2から4は金融機関からの融資を受けた借入金に相当する額で、年利率8.5%を限度とします。
注意事項
- 危険住宅は解体除去しなければなりません(宅地としては利用できません。)
- 建設、土地購入、造成に関わる費用は金融機関からの借入が必要です。
- 解体から新築まで単年度で実施する必要があります。
- 補助金申請の手続き等は、建築士事務所の代行が望ましいと思います。
申請様式書類
- 様式第1号:補助金交付申請書 [その他のファイル:57KB]
- 様式第3号:着手届 [その他のファイル:35KB]
- 様式第4号:遂行状況報告書 [その他のファイル:29KB]
- 様式第5号:内容変更承認申請書 [その他のファイル:26KB]
- 様式第6号:廃止(中止)承認申請書 [その他のファイル:25KB]
- 様式第7号:完了遅延報告書 [その他のファイル:29KB]
- 様式第8号:実績報告書 [その他のファイル:30KB]
- 様式第9号:年度終了実績報告書 [その他のファイル:43KB]
関連リンク
島根県建築住宅課<外部リンク>(別のサイトへ移動します)