本文
江津市立地適正化計画の公表および届出制度のお知らせ
立地適正化計画の公表により届出制度が始まります
本市では今後も人口減少と高齢化の進行が見込まれる中、持続可能なまちづくりに取り組んでいくため、「江津市立地適正化計画」を策定し、令和元年6月3日に公表しました。
本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出制度が始まります。
立地適正化計画策定の背景と目的
これまで自然発生的に形成された市街地が存在する一方、その周辺地域においては大幅な人口減少が進んでおり、このままでは高齢者が主体となるコミュニティがまばらに点在する都市となることが心配されます。
居住が低密度化し、市街地の空洞化が進行することにより、医療・福祉・商業などの生活サービスの提供、拡散した居住者の生活を支える公共サービスの提供や維持が困難となることが予想されます。
このような状況が予想される中で、都市構造のあり方を根本的に見直し、福祉や公共交通などと連携しながら、コンパクトな都市構造へと転換していくことが重要です。
江津市立地適正化計画で目指す姿
本計画では、医療・福祉施設、商業施設、住宅などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく、公共交通により都市施設などにアクセスできるなど、日常生活に必要なサービスなどが身近にある「コンパクト・プラス・ネットワーク」を目指します。
江津市立地適正化計画のダウンロード
届出制度
立地適正化計画の運用に伴う届出制度は、計画に定める各拠点区域内外における誘導施設の整備および住宅開発などの動向を把握することが目的で、行為を規制するものではありません。
都市拠点区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条)
都市拠点区域外において次の行為を行おうとする場合、原則として行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)
都市拠点区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合、30日前までに市への届出が必要となります。
居住拠点区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
居住拠点区域外で以下の行為を行おうとする場合、原則として行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
開発行為
- 3戸以上の住宅の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市拠点区域・居住拠点区域・誘導施設
都市拠点区域(都市機能誘導区域)を江津中央地域に1か所、居住拠点区域(居住誘導区域)は「江津中央」・「江津西」・「江津東」・「桜江」の4地域を設定しています。
誘導施設は以下の通りです。
- 大型商業施設(3,000平方メートル以上)※ホームセンターを除く
- 病院(病床20以上)
- 市役所
- 教育文化施設(図書館・歴史民俗資料館)
- 交流施設(地域コミュニティ交流センターを除く)
届出の手引き
詳細につきましては、届出の手引きをご覧ください。
江津市立地適正化計画届出の手引き [PDFファイル:8.26MB]
届出様式一覧
都市拠点区域に関するもの
休廃止に関するもの
居住拠点区域に関するもの