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企業の設備投資を支援します 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
令和4年4月1日から、固定資産特例に係る適用期間および特例率、要件が変更となりました。
併せて申請書類様式及び添付書類も変更となっています。
中小企業等経営強化法とは
中小企業等経営強化法 は、「 中小企業 の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業およ新たに設立された企業の事業活動の支援ならびに中小企業の経営革新および異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に役立てる事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に役立てることを目的とする法律です。
事業者は、設備投資を通じて中小企業の新たな事業活動の促進をを図るため、「先端設備等導入計画」を策定し、市から承認されると、固定資産税の特例や金融支援などの優遇措置を受けられます。
江津市導入促進基本計画
江津市内での生産性向上の方針を定めた計画です。
令和5年7月24日付で国の同意を受けました。
江津市導入促進基本計画 [PDFファイル:142KB]
計画の概要
- 労働生産性に関する目標…年平均3%以上向上すること
- 対象地域…市内全域
- 対象業種及び事業…すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間…令和5年7月24日から令和7年3月31日
- 先端設備等導入計画の計画期間…3年間、4年間または5年間
江津市の固定資産税特例率
賃上げ表明無しの場合
3年間、課税標準を1/2に軽減します。
賃上げ表明ありの場合
令和6年3月末までに取得
5年間、課税標準を1/3に軽減します。
令和7年3月末までに取得
4年間、課税標準を1/3に軽減します。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業等経営強化法に定められています。
この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの優遇措置を受けられます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
先端設備等導入計画の様式
先端設備導入計画策定の手引き [PDFファイル:889KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル:28KB]【記載例は手引きをご参照ください】
認定支援機関確認書 [Wordファイル:24KB]
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル:23KB]
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル:62KB]
関連リンク
中小企業庁のホームページ「経営サポート”先端設備等導入制度による支援”」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>