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江津市工場立地法準則条例による緑地面積率
掲載日:2017年1月13日更新
工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内の工業系用途地域内にある特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代わる市準則を定め、緑地面積率を緩和しました。平成24年9月21日から施行しています。
条例の概要
1 緑地面積、環境施設面積の割合
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
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第2種区域 | 都市計画区域内で、都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 8 条第 1 項で定める地域以外の地域、準工業地域及び工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 江津地域拠点工業団地 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 都市計画区域外の地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
上記以外の地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
※環境施設とは、緑地の他、噴水、池、広場等で周辺の地域の生活環境の保持に清するように管理がなされるものをいいます。
2 他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上、駐車場の緑化、など他の施設と重複して整備された緑地の算入割合について、確保すべき緑地面積の 100 分の 50 までとします。
3 条例等(ダウンロード)