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交通事故などの第三者行為にあったとき

掲載日:2019年2月1日更新
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第三者行為にあった場合の第三者行為損害賠償求償

交通事故などの第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、本来その治療費を加害者が負担しなければなりません。

第三者行為損害賠償求償とは、交通事故などの第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者(市町等)が立て替えた医療費などを加害者に対して損害賠償請求することです。

加害者のいる交通事故のほか、傷害や他人の飼い犬にかまれた、食中毒などの場合も必ず届け出を行ってください。

国民健康保険を使って治療を受けることもできますが、その場合 必ず傷病届を提出することが義務付けられています。 

届出様式

届出に必要な各種様式はこちら<外部リンク>

(島根県国民健康保険連合会のホームページが開きます)