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高額医療・高額介護合算制度

掲載日:2022年11月1日更新
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高額医療・高額介護合算制度についてお知らせします

国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年間)を超えた場合は、申請により、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

計算対象期間中、江津市国民健康保険・介護保険に加入している世帯について、該当がある場合はお知らせしていますので申請手続きを行ってください。

また、計算対象期間中に健康保険が変更となった場合、国民健康保険分の自己負担額の証明を交付することができます。必要な場合は申し出てください。

高額介護合算療養費

国民健康保険の世帯で医療費と介護費の双方を支払っており、次の自己負担額を超える負担があった場合、その超えた金額を支給します。

対象となる費用

高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。

計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。

この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く。)を合算します。

ただし、食費、居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

支給額

70歳未満のひと
前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が901万円を超えるひと

212万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が600万円を超え901万円以下のひと

141万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が210万円を超え600万円以下のひと

67万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が210万円以下のひと

60万円

住民税非課税世帯のひと

34万円

70歳以上75歳未満のひと
前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が690万円を超えるひと

212万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が380万円以上で690万円未満のひと

141万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が145万円以上で380万円未満のひと

67万円

前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が145万円未満のひと

56万円

住民税非課税で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民性非課税のひと

31万円

住民税非課税で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民性非課税で所得が0になるひと(年金収入の場合は80万円以下)

19万円

申請に必要なもの

  • 国民健康保険保険証
  • 介護保険保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座番号
  • 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)