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病気やケガをしたとき(療養の給付)
掲載日:2022年6月20日更新
医療費の一部負担金(自己負担金)割合
医療機関にかかったとき保険証(被保険者証)を提示すると、次の負担で治療を受けることができます。
3割負担
- 小学校就学後から70歳未満の人
- 70歳から74歳までの人(一定所得以上の人)
2割負担
- 小学校就学前の乳幼児
- 70歳から74歳までの人(一定所得以上の人以外)
一部負担金(自己負担金)の減免
次の要件にすべて当てはまる場合は、一部負担金の減免などの適用を受けることができます。
- 災害や失業などの理由により生活が著しく困難となった場合(世帯の収入金額が生活保護基準以下で、預貯金が基準生活費の3カ月以下の世帯)
- 緊急に治療を要する疾病のため入院が必要と医師が認めた場合
- 国民健康保険料を完納していること