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国民健康保険の届出
掲載日:2022年4月1日更新
こんな時は必ず14日以内に届け出を
届け出の際には、手続き書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
また、代理人が届け出る場合は、委任状などが必要となる場合があります。
国民健康保険に入るときに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
前年中の所得がわかるもの、本人確認書類
職場の健康保険をやめたとき、または、その被扶養者から外れたとき
職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、もしくは扶養がない場合は離職票)、本人確認書類
子供が生まれたとき
本人確認書類
国民健康保険をやめるとき
他の市町村に転出するとき
保険証、本人確認書類
職場の健康保険に入ったとき、または、その被扶養者になったとき
国民健康保険の保険証と職場の保険証の両方、本人確認書類
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
保険証、喪主の印かん、喪主の口座が分かるもの、本人確認書類、喪主のマイナンバーが分かるもの
その他
住所や氏名が変わったとき、または、世帯が変わったとき
保険証、本人確認書類
修学のため別に住所を定めるとき
保険証、在学証明証(原本)もしくは学生証の写し、本人確認書類 ※転出先の住民票が必要な場合もあります。
保険証をなくした時や、汚れて使えなくなったとき
本人確認書類
届け出の遅れにご注意ください
国民健康保険に入る手続きが14日以内になされなかったとき
- 手続きした日より前の医療費は全額自己負担となる場合があります。
- 保険料は、手続きした日からではなく、加入する資格を得た月まで最高2年間さかのぼってかかります。
国民健康保険をやめる手続きが遅れたとき
- 保険料を従来通り請求することがあります。(手続き後は還付します。)
- 職場の健康保険の「資格取得日」以降に、国民健康保険の保険証を使用しているときは、すぐに健康保険証が変わっていることを病院や薬局などにご連絡してください。変更できなかった月がある場合は、国民健康保険負担分の医療費を請求します。