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産前産後期間の国民健康保険料の軽減

掲載日:2023年12月28日更新
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間に相当する国民健康保険料を軽減します(令和6年1月1日制度開始)。

対象となる人

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した江津市国民健康保険被保険者の人

※出産する人が国民健康保険に加入していない場合は、軽減対象になりません。

※妊娠85日(13週目)以上の出産が対象となります。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

国民健康保険料の免除方法

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

減額期間

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。また、産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※産前産後期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が減額されます。

令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

対象期間2

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出方法

下記の必要書類等を窓口(保険年金課国民健康保険係または桜江支所)へお持ちいただくか郵送にて提出してください。

  1. 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル:96KB]
  2. 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 世帯主からの委任状(別世帯の方が届出をする場合)

※郵送で届出をする場合は上記1と5は原本、2から3は写しが必要です。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

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