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国民健康保険料を滞納すると

掲載日:2020年2月1日更新
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保険料の支払いが遅れそうなときや支払いが難しいときは、支払い相談に応じますので早めにご連絡ください。

納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎると20日以内に督促状が送付され、保険料とは別に手数料として100円が加算されます。

また、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が加算されることがあります。

未納があると利用できない制度

未納があると利用できない制度は次のとおりです。

  • 高額療養費の委任払い制度
  • 高額療養費の限度額適用認定証の交付
  • 人間ドック、脳ドックの助成制度

 短期保険証の交付

前年度の保険料に未納がある人を対象に短期保険証が交付されます。

短期保険証の有効期間

短期保険証は、有効期間が通常の保険証(1年)より短い保険証です。

有効期間が切れる際には、窓口での交付となる場合があります。

資格証明書の交付

災害や特別な事情がある場合を除き、納期限から1年を経過した保険料に未納がある人を対象に資格証明書が交付されます。

資格証明書は、保険証ではなく国保の資格を有することを証明するものです。

保険証ではありませんので、医療費は一旦10割をご負担していただきます。その後保険年金課に申請していただくと、お支払いになった医療費から自己負担額を引いた金額をお返しします。

ただし、保険料に未納保険料がある場合には保険料に充てることがあります。

なお、18歳に達した日以降の最初の3月31日までのお子さまがいる世帯については取り扱いが異なる場合がありますので、保険年金課までお問い合わせください。