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国民健康保険料の支払い

掲載日:2020年2月1日更新
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口座振替や納付書によるお支払い方法(普通徴収)と年金からの引き去りによるお支払い方法(特別徴収)があります。

口座振替や納付書によるお支払い(普通徴収)

納付回数

年間の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただきます。

納期限

保険料の納期限は毎月末日です。

ただし12月(第7期)は12月28日です。

また、月末日が休日にあたる場合は、翌営業日です。

口座振替による支払い

ご指定の預貯金口座から、保険料を自動的に振り替えますので、納め忘れもなく便利です。

ぜひ、口座振替をご利用ください。

申し込み方法

江津市内の各金融機関の窓口に、申し込み用紙(江津市口座振替申込書)が備えてあります。

※市外の金融機関でお手続きをされる方は、申込書を郵送しますので事前にお問い合わせください。

預貯金通帳、通帳届出印、保険料納付義務者の印鑑、国民健康保険証をお持ちのうえ、口座振替を希望される金融機関窓口でお申し込みください。

申し込み可能な金融機関

申し込み可能な金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根県農業協同組合
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 島根中央信用金庫
  • 日本海信用金庫
  • ゆうちょ銀行

口座振替の開始

申し込み用紙(江津市口座振替申込書)を金融機関へ提出された月の翌月以降の納期分から口座振替を開始します。

口座振替日について

各納期の納期限の日に振り替えます。

なお、納期限に振替えできなかった場合は納付書をお送りしますので、金融機関窓口またはコンビニエンスストアにてお支払いいただきますようお願いします。

納付書でのお支払い

口座振替のご登録をいただいていない人には、納付書をお送りします。

各納期限までに、金融機関窓口またはコンビニエンスストアにてお支払いください。

年金からのお引き去りによるお支払い(特別徴収)

4月から翌年2月までの年金受給月の6回で、年金からの引き去りにより保険料を納めていただきます。

特別徴収となる世帯の要件

次の1から4のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(ただし、世帯主が国保に加入していない場合、またその年度中に75歳になる人がいる世帯は特別徴収の対象になりません。)
  2. 世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上
  3. 世帯主の国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金支給額の2分の1を超えない場合
  4. 保険料の納付方法が口座振替でない場合(納付書で支払っている)

注意

4つの要件を満たさず特別徴収できなくなった場合、その年度以降、原則特別徴収となりません。特別徴収を希望される場合はお申し出ください。

引き去り額

引き去り額については、次のとおりです。

4月、6月、8月:仮徴収月

前年度の2月分と同額の保険料を年金からお引き去りします。

10月、12月、2月:本徴収月

年間保険料の総額から、仮徴収月にお引き去りした保険料の合計額を差し引いた残りの保険料を、3回に分けてお支払いいただきます。

注意

年度の途中で世帯主の変更や加入や脱退などにより、保険料の変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に変更となる場合があります。

特別徴収をやめたいとき

特別徴収の予定者および決定者は、支払い方法変更の手続きをしていただくと口座振替によるお支払いに変更できます。

手続きは金融機関で口座振替の手続きを行った後、本人控えをお持ちいただき、保険年金課の窓口で受け付けますが、窓口にお越しになることが難しい場合は手続きの用紙を郵送いたします。

引き去りを止めたい年金受給月の3か月前の月末までに申し込みが必要となりますので、早めにお申し出ください。

ただし、やむを得ない特別な事情がないにも関わらず保険料を滞納している人は、口座振替への変更はできません。