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高齢受給者証

掲載日:2019年2月1日更新
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高齢受給者証と保険証の一体化

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、保険証とは別に一部負担金割合を記載した「高齢受給者証」を交付していましたが、国民健康保険の都道府県化に伴い、平成30年8月1日から保険証と高齢受給者証の様式が変わり、保険証と一体となった「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。

今後、保険証および保険証兼高齢受給者証(70歳から74歳)は毎年8月に更新します。

(毎年7月中に世帯主様宛にお送りします)

保険証兼高齢受給者証には一部負担金割合が記載されています。

保険証兼高齢受給者証の交付

国民健康保険にご加入中に70歳の誕生日を迎えられた人は、誕生日の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに「保険証兼高齢受給者証」をお送りします。

ご利用いただけるのは、誕生日の前日の翌月1日からです。

交付方法の例

  • 8月1日生まれの人は8月1日からご利用できる保険証兼高齢受給者証を7月にお送りします。
  • 8月2日生まれの人は9月1日からご利用できる保険証兼高齢受給者証を8月にお送りします。

なお、保険証兼高齢受給者証の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。

窓口での自己負担割合について

毎年8月1日を基準日として、世帯の住民税課税所得をもとに自己負担割合を判定します。

自己負担割合は次のとおりです。

  • 現役並み所得者:3割負担
  • その他の人:2割負担(昭和19年4月1日以前の生まれの人は、特例措置により1割)

注意

現役並み所得者

現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人です。

収入要件(同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満)を満たす場合

申請によって2割または1割負担になります。

新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合

2割または1割負担になります。