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国民健康保険料

掲載日:2022年6月20日更新
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国民健康保険料の説明と各種の手続きなどについてご説明します。

納付義務者

国民健康保険料の納付義務者(保険料を納めなければならない人)は、世帯主です。

世帯主が、会社の保険や後期高齢者医療制度加入者であっても擬制世帯主となり納付義務者となります。

国民健康保険料とは

「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の合計額が年間保険料です。

医療分

加入者のみなさまが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてるものです。

後期高齢者支援金分

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支援するためのものです。

介護分

40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)に賦課されるもので、介護サービスに必要な費用等にあてるものです。

国民健康保険料の計算方法

保険料は世帯単位で計算します。

「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」はそれぞれ「所得割」、「均等割」、「平等割」の合計で決定します。

※保険料を計算するために、所得がなかった人も申告が必要です。

所得割

加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算

均等割

加入者1人あたりに決められた金額

平等割

1世帯あたりに決められた金額

令和4年度保険料率と保険料額(年額)

医療分(加入全世帯)

  • 所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.2%
  • 均等割=加入者数×24,700円
  • 平等割=1世帯あたり16,200円
  • 医療分保険料の限度額:1年あたり65万円

後期高齢者支援金分(加入全世帯)

  • 所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.4%
  • 均等割=加入者数×6,600円
  • 平等割=1世帯あたり4,300円
  • 後期高齢者支援金分の限度額:1年あたり20万円

介護分(40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯)

  • 所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.7%
  • 均等割=40歳以上65歳未満の加入者数×8,600円
  • 平等割=1世帯あたり4,200円
  • 介護分保険料の限度額:1年あたり17万円

一世帯あたりの最高額

40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯

1年あたり102万円

40歳から65歳未満の被保険者がいない世帯

1年あたり85万円

保険料の均等割と平等割の軽減

世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が基準以下の場合、保険料のうち均等割と平等割が軽減されます。

軽減基準の所得額と軽減割合

軽減割合が7割軽減の世帯

世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯

軽減割合が5割軽減の世帯

世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計が、43万円+28.5万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

軽減割合が2割軽減の世帯

世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計が、43万円+52万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

注意

  • 所得未申告の人がいる世帯には、軽減が適用されません。必ず申告してください。(ただし、収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告の必要はありません。)
  • 軽減判定をするときは、65歳以上の人で年金所得がある場合、その所得から15万円を控除します。
  • 軽減判定をするときは、専従者控除は適用せず、専従者給与所得は含みません。
  • 軽減判定をするときは、譲渡所得の特別控除は適用しません。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数と所得を含む場合があります。

非自発的失業(解雇や雇止めなど)による保険料の軽減

対象者

  • 離職日現在に65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人。

軽減内容 

  • 保険料のうち所得割額について、対象者本人の前年の給与所得を100分の30にしてから計算をします。
  • 保険料のうち均等割額と平等割額の軽減について、対象者本人の前年の給与所得を100分の30にしてから判定をします。    

注意

営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減の対象となりません。

軽減の期間

離職年月日の翌日からその翌年度末まで。

 ※条件によっては軽減期間が短くなることがあります。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 保険証
  • マイナンバーカードまたは通知カードおよび本人確認書類(運転免許証など)

後期高齢者医療制度創設に伴う保険料の軽減

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の人が後期高齢者制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになった場合、下記のとおり保険料が軽減されます。

  1. 保険の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  2. 国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、医療給付分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額に、その後3年間は4分の3に軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった人の保険料の軽減

社会保険などの被保険者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合、申請により次のとおり保険料が減額されます。

軽減期間は加入した月から2年間(24カ月)です。

  • 旧被扶養者にかかる所得割額:全額免除
  • 旧被扶養者にかかる均等割額:半額に減額
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯:平等割額を半額に減額

 被災、倒産、休業、廃業、疾病などによる保険料の減免

災害等により生活が著しく困難になった人、または失業、倒産、廃業などにより、所得が皆無となった人に対して、保険料計算時の「前年の所得」を「見込み所得」とみなして算定します。

年度途中に加入または脱退した場合の保険料

加入の場合

加入者になった月から保険料を計算します。

脱退の場合

加入者でなくなった月の前月分まで保険料を計算します。

脱退した場合の例

国民健康保険に、7月に会社をやめて加入したが11月に再就職して脱退した場合は、7月から10月(4カ月)分の国民健康保険料がかかります。

  • 国民健康保険加入の届出を10月にされたとしても7月分の保険料から計算します。
  • 国民健康保険脱退の届出を12月にされたとしても10月分の保険料までの計算となります。