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出産したとき
掲載日:2019年2月1日更新
出産育児一時金が支給されます
加入者が妊娠4か月(12週)以降で出産したとき(死産・流産を含む)、申請により、出産育児一時金が支給されます。
ただし、会社等を辞めてから6か月以内の出産の場合、前の保険から支給される場合もあります。
出産育児一時金直接払制度
出産育児一時金を市が医療機関等に直接支払う制度です。
手続きは、出産する医療機関等で、出産するために入院する際に手続きを行います。
実際にかかった出産費用が一時金より低い場合は、出産後に差額を申請することができます。
産科医療補償制度に加入している医療機関での在胎週数22週以降の出産(死産・流産含む)の場合
500,000円
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子健康手帳
- 出産費用明細書
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
- 医療機関等の請求書または領収書
- 死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以降の死産・流産の場合のみ)