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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を載せる制度がはじまりました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(施行日:令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されました。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成されます。
注意)住民登録している自治体ではなく、令和7年5月26日時点の本籍地の自治体から通知が送付されました。
届出をしなかった場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2 氏名の振り仮名の届出(受付終了)
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出を受け付けていました。この期間に届出をした人は、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
全国民の戸籍へ振り仮名が記載されますが、システムへの負荷を軽減するため、国により全自治体に対し作業日程が割り振られています。
本籍が江津市にある人の振り仮名の記載は10月下旬を予定しています。
※市区町村長による振り仮名の記載がされた場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名変更の届出ができます。
※すでに届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
より詳しく知りたい場合は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)





