本文
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を載せる制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成されます。
注意)住民登録している自治体ではなく、令和7年5月26日時点の本籍地の自治体から通知が送付されます。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず振り仮名の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
- 通知ハガキの振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 通知ハガキの振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
より詳しく知りたい場合は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)