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窓口での本人確認にご協力をお願いします

掲載日:2025年8月1日更新
<外部リンク>

窓口での本人確認にご協力をお願いします

請求や届出などの際には、運転免許証などの本人を確認できる書類の提示が必要です。
平成20年5月1日から、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行され、本人確認が法律上のルールになりました。  
ご協力をよろしくお願いします。

提示が必要なとき

  • 住民票や戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)など)などの各種証明書の請求
  • 住民異動届、戸籍の届出、印鑑登録申請(文書照会後登録)など

対象となる証明書

  • 住民票の写し  
  • 戸籍の附票の写し  
  • 戸籍謄本・抄本
  • 除籍謄本・抄本
  • 身分証明書 など

本人確認の対象者 

 証明書を交付請求されるすべての人(代理人も含みます。)
 ※代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も必要です。   

提示いただく本人確認書類

1枚で確認可能なもの

官公署が発行した写真のある免許証・許可証・資格証明書   

  • (例)運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、身体障害者手帳など

2点以上を組み合わせて提示することにより、確認可能なもの

  • (例)資格確認書(健康保険、国民健康保険や後期高齢者医療保険など)、介護保険証、年金手帳、学生証など

iPhoneのマイナンバーカードについて

デジタル庁において、令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード<外部リンク>」(外部リンク)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ<外部リンク>」(外部リンク)での確認が可能となりましたが、現在、本市窓口における各手続きでは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

本市窓口において本人確認書類が必要な手続きをするときは、「実物のマイナンバーカード」やその他の本人確認書類として認められるものをお持ちいただきますようお願いいたします。

「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用するには、各窓口において対面確認アプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、対応機器の整備状況などを踏まえて今後の取り扱いについて検討します。

※スマートフォンのマイナンバーカード機能の利用申込については、マイナンバーカード総合フリーダイヤル<外部リンク>(外部リンク)へお問い合わせください。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンス4番)
受付日時:平日 午前9時30分~午後8時、土日祝 午前9時30分~午後5時30分