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パスポート取得の手続き
江津市に住民登録している人は、江津市役所で旅券(パスポート)の申請・受領の手続きができます。
パスポートセンターでの申請・受領は原則できません。
ただし、海外で親族が災害に遭うなどの理由で緊急にパスポートが必要になった場合は、島根県パスポートセンター(Tel:0852-27-8686)での手続きとなります。
書面でも申請できますが、マイナンバーカードをお持ちで、電子証明書(署名用電子証明書、利用者用電子証明書)を利用している場合は、マイナポータル<外部リンク>からオンライン申請を行うことができます。
オンライン申請は、書面申請よりも手数料が安く、戸籍謄本の添付が省略できるといったメリットがあります。
申請方法について詳しくは、島根県パスポートセンター<外部リンク>(Tel:0852-27-8686)へお問い合わせください。
取扱時間・場所
- 曜日:月曜日から金曜日
- 時間:8時30分から17時00分 (ただし、申請は16時45分まで)
- 場所:江津市役所本庁舎1階市民生活課市民係
※土・日・祝、年末年始は休みです。
※桜江支所ではパスポート業務は取り扱いません。
パスポートの種類
- 10年旅券
- 5年旅券(申請時に12歳以上)
- 5年旅券(申請時に12歳未満)
- 残存有効期間同一旅券
パスポートの種類および申請方法(書面申請・電子申請)によって、手数料がかわります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
交付に要する日数
土、日、祝日を除いて11日程度
※申請内容、書類の不備、交通状況や天候状況等により上記日数で交付できない場合があります。余裕を持って申請してください。
書面での申請
必要なもの
- 一般旅券発給申請書
18歳以上の方は、10年用と5年用のどちらか選んで記入してください。
18歳未満の方は5年用しか申請できません。 - 戸籍謄本(6カ月以内のもの1通)
※「有効期間内の切替申請」で旅券の氏名や本籍地の都道府県名に変更がなければ省略できます - 写真(撮影から6カ月以内のもの1枚)
- 申請者の本人確認ができるもの
有効な原本(写しは不可) であることが必要です。
詳しくは「本人確認書類」をご確認ください。 - 有効旅券(お持ちの有効旅券を新たな旅券に切り替える場合)
上記書類では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります。
居所申請の場合は、住民票の写し(本籍の記載されたもので発行日から6か月以内のもの)及び居所が確認できる書類が必要です。
写真についての注意点
この写真が旅券に転写されますので、必ず次の規格に合ったものをお持ちください。(カラーと白黒、どちらでも可)
- 申請者本人のみが撮影されたもの。
- ふちなしで、次の各寸法を満たしたもの。(左図面も参照のこと)
写真全体の大きさが縦4.5cm、横3.5cm
頭頂からあごまでが34±2mmの範囲
頭頂から写真上端までが4±2mmの範囲
顔の中心から写真左端までが17±2mmの範囲 - 無帽・無背景(影を含む)で、裏面に氏名を記入したもの。
不適当な写真の例(次の写真は受付できません)
- 写真にキズや汚れのあるもの。不鮮明なもの。
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの。椅子等背景があるもの。
- 変色のおそれがあるもの。
- 表情が平常と著しく異なるもの。
- メガネのレンズに光が反射しているもの。フレームが目にかかっているもの。
- サングラス、マフラー、髪が目にかかったり、輪郭を覆うなどで顔が確認しにくいもの。
- ヘアバンド、イアリング、ネックレス等本人確認上支障のあるもの。
- デジタル写真で画質の劣るもの。
規格に合わないなど不適当な場合は、お撮り直しをお願いすることがあります。
本人確認書類
1つでよいもの
個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。ただし、氏名・本籍地に変更がある場合は戸籍謄本で変更の経緯が確認できること。)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員等身分証明書 (写真を貼付したもの)、航空従事者技能証明書等8種の免許証、写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの)
2つ必要なもの (ア欄とイ欄から各1つずつ、またはア欄から2つ)
ア 資格確認書(健康保険、国民健康保険、船員保険、共済組合、後期高齢者医療)、介護保険被保険者証、国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書、共済年金・恩給等の証書、印鑑登録証明書と実印(2点セット)
イ 学生証・勤務先の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの、療育手帳、精神保健福祉手帳、失効旅券(失効後6か月を経過した日本国旅券で氏名・本籍地に変更のないもの)、住所違いの運転免許証
※上記のいずれの書類も提示できない人は、前もって相談してください。
申請についての注意事項
有効期間内の申請
下記のいずれかに該当する人が対象となります。
- 旅券の残りの期間が1年未満になった場合
- 氏名・本籍地の都道府県名に変更が生じた場合(切替または残存期間同一旅券)
- 旅券査証欄の余白がなくなった場合(切替または残存期間同一旅券)
- 旅券を著しく損傷した場合
未成年者または成年被後見人が申請する場合
申請書裏面の 「法定代理人署名欄」 に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。
法定代理人の確認が困難な場合は、確認のための書類が必要となることがありますので窓口にご相談ください。
なお、親権者または後見人が遠隔地の場合は、「同意書(島根県パスポートセンターホームページ)<外部リンク>」(市役所窓口にもあります)でも結構です。
中学生以下のお子さんの申請で、本人確認書類をお持ちでない場合、親権者の本人確認書類を上記に準じてお持ちください。
代理人が申請する場合
申請書は、代理人でも提出できます(受領は代理人不可)。
申請者本人が自署する欄があります。事前に申請書を取りにきていただくか、外務省のホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。
有効な旅券を紛失・焼失した人、刑罰関係等に該当する人、居所申請を希望する人の申請は、代理提出はできません。
申請者本人の記入が必要
- 申請者記入欄
- 申請書表の「所持人自署」「刑罰等関係」
- 「申請書類等提出委任申出書」 (申請書裏)
本人確認書類
代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの本人確認書類が必要です。
外国名での申請
外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される方は、事前に申請する旅券窓口にお問い合わせください。
パスポートの受領
旅券の受領には、必ず申請者本人がお越しください。代理受領はできません。
申請した旅券は6カ月以内に必ず受領してください。受領しない場合は失効します。
※その後、5年以内に新たに旅券の申請をした場合、通常より高い手数料になります。
受領に必要なもの
書面申請の場合
- 受理票(申請時にお渡ししたもの)
- 現在お持ちの有効な旅券(更新の方の場合)
- 手数料(収入印紙と島根県証紙)
オンライン申請の場合
- 受理番号の確認できるもの(マイナポータルに届く受理票、受付票など)
- 現在お持ちの有効な旅券(更新の方の場合)
- 手数料(収入印紙と島根県証紙)
手数料
手数料は受領の際に島根県証紙及び収入印紙で納付していただきます。
いずれも市民係窓口で販売しています。
書面申請の場合
- 10年旅券 16,300円(収入印紙14,000円と島根県証紙2,300円)
- 5年旅券 11,300円(収入印紙9,000円と島根県証紙2,300円)
- 12歳未満 6,300円(収入印紙4,000円と島根県証紙2,300円)
- 有効期間が残っている旅券の場合 6,300円(収入印紙4,000円と島根県証紙2,300円)
オンライン申請の場合
- 10年旅券 15,900円(収入印紙14,000円と島根県証紙1,900円)
- 5年旅券 10,900円(収入印紙9,000円と島根県証紙1,900円)
- 12歳未満 5,900円(収入印紙4,000円と島根県証紙1,900円)
- 有効期間が残っている旅券の場合 5,900円(収入印紙4,000円と島根県証紙1,900円)