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自動車臨時運行許可申請
制度の概要
自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受け、自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車など本来道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可申請の対象となるもの
- 登録・検査(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査など)のために運輸支局などへ回送する場合
- 車両整備・修理(登録・検査を受けることを前提としていること)のために整備工場などへ回送する場合
- ナンバープレートの紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更手続きのために運輸支局などへ回送する場合
- ナンバープレートの封印を再封印するために運輸支局などへ回送する場合
- 自動車の販売を業とするものが自動車の販売、引き渡し、引き取りなどを行うために回送する場合
- 自動車の製作・架装を業とするものが自己の製作・架装した自動車の性能試験を行うために試運転する場合
- その他、輸出に伴い回送する場合など
詳細は、市民生活課生活環境係までお問い合わせください。
許可申請の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ移動する場合など)
- 販売目的で試乗するための場合
- 車検の不要な自動車
- 登録する意思のない自動車(保有、展示、イベント参加を目的としたものなど)
- 自動車検査証の有効期限が残っている場合
- その他、この制度の目的以外で使用する場合など
許可申請できる車両
- 普通自動車(乗用車、バス、トラック)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 自動二輪車(排気量250ccを超えるもの)
注意事項
道路を運行するには、自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済)に加入していなければなりません。保険(共済)の切れている自動車は許可することができません。
排気量250cc以下の自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車など車検対象とならない車両は対象外です。
通常道路以外の場所で使用する車両など道路運送車両法が適用されない自動車も対象外です。
臨時運行許可申請の手続き
申請の際は、あらかじめ運行の期間・目的・経路がはっきり決まっていることが必要です。
事前に車検場を予約するなど計画を立ててから申請してください。
また、原則として1目的1許可となります。
申請受付場所
市民生活課生活環境係(本庁1階)
申請受付時間
午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。
申請できる期間
申請できるのは、運行日の当日または前日のみです。前もって申請することはできません。
ただし、運行日の当日または前日が休日に該当する場合は、休日直前の開庁日に申請可能です。
許可期間
運行の期間・目的・経路から判断して、5日間を限度に必要最小日数許可します(土日祝日を含む最大5日間)。
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
市民生活課生活環境係の窓口に用意してあります。
こちらからダウンロードすることもできます。
2.申請に係る自動車の車台番号が確認できる書類【原本】
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
3.自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)【原本】
許可を受ける運行期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険(共済)期間の最終日は正午までとなっているため、最終日の許可はできません。
4.申請人または来庁者の住所が確認できるもの
自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
5.申請手数料
1件につき750円
6.その他
ナンバープレートの盗難により、臨時運行許可の申請するときは、警察への盗難届の確認をさせていただきます。
お貸しするもの
申請時に内容を審査し、その場で以下のものをお貸しします。
なお、これらのものは許可を受けた自動車・期間・目的・経路以外に使用できません。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
許可を受けた自動車の前面および後面(大型特殊自動車、自動二輪車など1箇所表示の自動車については後面のみ)の見やすい位置にボルト、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
ボルト、ワイヤーなどは各自ご用意ください。
(画像左が普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車用。画像右が自動二輪車用)
臨時運行許可証
自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に仮ナンバーと許可証を返納してください。
また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときはすぐに返納してください。
注意事項
運行するにあたって
- 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書)を運行中必ず携帯してください。
- 仮ナンバーおよび許可証は紛失(盗難)されないようご注意ください。
仮ナンバーおよび許可証を紛失(盗難)された場合の手続き
仮ナンバーを紛失(盗難)された場合
紛失(盗難)された地域を管轄する警察署に遺失物届もしくは盗難届を提出し、市民生活課生活環境係の窓口で仮ナンバーの「紛失届」を提出していただきます。
紛失届には、紛失した日時、紛失した場所及び状況、警察署への届出年月日、届出警察署名などを記入していただきます。印鑑と運転免許証などの本人確認書類もお持ちください。
その後、仮ナンバーが見つからない場合は、実費相当の弁償金をお支払いいただく場合があります。
許可証を紛失(盗難)された場合
市民生活課生活環境係の窓口で許可証の「紛失届」を提出していただきます。印鑑と運転免許証などの本人確認書類もお持ちください。
許可の取り消し
偽り、その他不正な手段により臨時運行許可を受けた場合や不正に使用したことが判明したときは、許可を取り消します。
罰則について
許可された自動車以外の自動車に使用したとき、不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またこれが併科されます(道路運送車両法第107条)。
返納期限内に許可証と番号標を返納しないとき、臨時運行許可証を備えつけないで運行したときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法108条)。