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本人通知制度のご案内
掲載日:2020年4月23日更新
本人通知制度とは
江津市では、令和2年1月から本人通知制度を開始しています。
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人以外の第三者に交付した場合に交付の事実を通知する制度です。
住民票の写しなどの不正請求および不正取得によって、個人の権利が侵害されることの抑止または防止を図ることが目的です。
この制度を利用するには事前登録が必要です。
※代理人や第三者からの請求を拒んだり、交付の可否を登録者に確認するものではありません。
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の区分(代理人、第三者)
※住所・氏名などの個人情報は通知しません。
通知の対象外とする請求
以下の人からの請求は、通知の対象外となっています。
住民票の写しの場合
- 本人
- 本人と同一世帯に属する人
戸籍謄本などの場合
- 本人
- 本人と同じ戸籍に記載されている人
- 本人の配偶者
- 直系尊属もしくは直系卑属
- 弁護士(裁判、訴訟、刑事事件手続きに係る請求)
- 国、地方公共団体(公用請求)
事前登録
対象者
江津市に住民票または本籍がある人(過去にあった人も含みます)
登録に必要なもの
- 本人通知制度登録申出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書など)
様式のダウンロード
本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [Wordファイル:16KB]
その他注意事項
- 登録に期限はなく、本人から廃止の届出があるまで有効です。ただし、登録者が死亡または失踪宣告を受けたときは登録を抹消します。
- 転居や戸籍届出などにより登録事項に変更が生じたときは届出が必要です。変更の届出がないと本人通知の送付ができないため、登録を廃止する場合があります。
受付場所
- 市役所市民生活課
- 桜江支所
※江津市外にお住まいの人や病気など、やむを得ない事情により窓口で手続きができない人は、郵送による申し込みも受け付けます。