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「女性に対する暴力をなくす運動」期間
掲載日:2023年11月1日更新
11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者やパートナーなど親密な関係にある人からふるわれる「暴力」です。
DVは犯罪にもなる重大な人権侵害であるとともに、個人の尊厳を害するものであり、決して許されません。
そこで内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、国や地方公共団体、市民活動団体などが連携して、社会の意識啓発、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化しています。
DVは繰り返され、次第にエスカレートする傾向があります。
もし、あなたや友人がDVの被害者かも…と気づいたら、ひとりで悩まずにまずは相談を。
どうすればいいか一緒に考えましょう。
DV相談ナビダイヤル
#8008(はれれば)
相談窓口
島根県警察相談センター
- 電話 0852-31-9110
- 24時間対応
島根県女性相談センター
- 電話 0852-25-8071
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 電話相談は土日も対応(祝日年末年始除く)
島根県女性相談センター西部分室
- 電話 0854-84-5661
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 祝日年末年始を除く
浜田児童相談所
- 電話 0855-28-3434
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 祝日年末年始を除く
市子育て支援課
- 電話 0855‐52‐7487(直通)
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 祝日年末年始を除く
政府広報リンク
令和5年度女性に対する暴力をなくす運動<外部リンク>(外部リンク:内閣府男女共同参画局)