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父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
施行日は、令和8年4月1日とすることが閣議決定されています。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見を聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する義務があり、こどもが親と同程度の水準の生活を送ることができるように維持しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴言、暴行、脅迫、誹謗中傷など
- 別居親が、同居親による日常的な監護を不当に干渉すること
- 特段の理由なく、無断でこどもを転居させること
- 親子交流の取り決めを特段の理由なく拒むこと
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
今回の改正により、一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母双方が親権者である場合
親権は、父母が共同して行います。
ただし、監護教育に関する日常の行為をするとき、こどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
なお、特定の事項については、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
監護教育に関する日常の行為とは、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などです。
こどもの利益のため急迫の事情があるときとは、DVや虐待からの避難をする必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合などです。
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実行性の向上
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
法定養育費
離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚の時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求できるようになります。また、法定養育費の支払いがされないときは、差押えの手続きを申し立てることができます。
なお、法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの一時的なものです。そのため、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、養育費の取り決めをすることが重要です。
裁判手続きの利便性向上
手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをしますが、家庭裁判所の手続き中、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することがあります。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中別居の場合の親子交流については、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等の父母以外の親族とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係がある場合、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間
財産分与は、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
財産分与の考慮要素
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
就労だけでなく、家事や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、各自の寄与の程度は、原則として夫婦2分の1ずつとされています。
裁判手続きの利便性向上
手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになります。
法務省作成冊子
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル:1.23MB]
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください





