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母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業

掲載日:2024年1月22日更新
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ひとり親の経済的な自立を支援するため、就業支援に取り組んでいます。

母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、家計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況に置かれている場合が多く、また父子家庭においても同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業」を実施しています。

江津市では、以下の2種類の給付金事業を実施しています。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、就業するために必要な資格取得のための対象教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給する制度です。

希望する場合は必ず受講前に子育て支援課の窓口に相談してください。

また、給付を受けるには、島根県母子家庭等就業・自立支援センターで実施の「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受ける必要があります。

対象となる講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)の指定教育訓練講座
    (看護師、介護支援専門員(ケアマネージャー)、訪問介護員(ホームヘルパー)、医療事務などの専門資格の取得を目的とする講座)
  • 上記のほか、市長が就業に結びつく可能性が高いと認める講座

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす者

  • 江津市の住民であること
  • 現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準であること
  • 過去に教育訓練給付金を受給したことがないこと
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること

支給額

1.雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない人

対象講座の受講のために支払った額の60パーセント
(支給上限は修学年数×40万円、最大160万円です。ただし、支給額が1万2千円未満となる場合は支給対象となりません。)

2.雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる人

上記1の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
(ただし、支給額が1万2千円未満となる場合は支給対象となりません。)

受給方法

受講前に子育て支援課まで連絡し、事前相談をする必要があります。

また、給付を受けるには、島根県母子家庭等就業・自立支援センターで実施の「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受ける必要があります。

受講の必要性を認定した後に、対象講座の指定をします。講座の指定を受ける前に受講した場合、原則として給付金は支給されませんのでご注意ください。

給付金の支給は、受講修了後または雇用保険制度から支給される教育訓練給付金支給額の確定後になります。

母子・父子自立支援プログラムとは?

児童扶養手当を受給している方の生活の自立を支援するため、専門の相談員がひとりひとりの状況に応じた自立支援プログラムを一緒になってつくり、ハローワークなどの関係機関と連携して就業に結び付ける事業です。島根県母子家庭等就業・自立支援センターで実施しています。

問い合わせ先

一般財団法人 島根県母子寡婦福祉連合会 

電話 0852-32-5920

受付時間 月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親が看護師や介護福祉士などの資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために「高等職業訓練促進給付金」が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため「高等職業訓練修了支援給付金(一時金)」が支給される制度です。

対象となる資格の例

1年以上の修業を必要とする資格が対象です。

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. その他市長が適当と認める資格

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす者

  • 江津市の住民であること
  • 現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準であること
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去にこれらの給付金を受給したことがないこと

注意事項

  • 訓練促進給付金については支給申請時以降において、また修了支援給付金については修学開始日および修了日において、上記の要件を満たすことが必要です。
  • 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付および雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金など)を受けている場合は、対象になりません。
  • 雇用保険の教育訓練給付制度による給付金(一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金)の支給を受ける場合でも、高等職業訓練促進給付金の支給は可能ですが、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者などに支給される教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金の支給はできません。ただし、各給付金の支給額や支給期間などを確認したうえで、いずれかを選択することができます。

支給額および支給期間

高等職業訓練促進給付金

支給額

月額10万円(課税世帯の場合は、月額7万500円)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12カ月については、月額14万円(課税世帯の場合は、11万500円)

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

高等職業訓練修了支援給付金

支給額

5万円(課税世帯の場合は、2万5千円)
ただし、修業開始日および修了日時点で、上記対象者に該当している必要があります。

支給期間

修了後に支給

手続き

高等職業訓練促進給付金

  • 修学開始月から申請することができます。
  • 申請月分からの支給となります。さかのぼっての支給はされません。
  • 子育て支援課で事前相談のうえ、支給申請を行ってください。

高等職業訓練修了支援給付金

修了日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。

支給方法

申請に必要な書類などは事前にお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金

  • 月ごとに請求を受け、翌月の25日にご指定の口座に振り込みます。
  • 毎年8月に課税状況などの確認を行います。また、定期的に養成機関の長が証明する単位取得証明書などを提出していただきます。
  • 月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏季休暇など年間学習過程に組み込まれている場合を除く。)は、その月の訓練促進給付金は支給しません。

高等職業訓練修了支援給付金

申請日からおおむね1カ月程度でご指定の口座に振り込みます。