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住宅が床上浸水の被害を受け、住むことができない状態にある場合、居室、台所、トイレなど日常生活に欠くことのできない部分の応急修理を受けられる場合があります。
床上浸水以上の被害があった住宅(空き家や倉庫などは除く)
江津市が指定した指定業者へ依頼し実施します。
申し込みがあった住宅を市職員と指定業者が調査し、応急修理箇所を確認します。
上限595,000円
※この制度は申し込みした人への補助金ではありません。住宅修理の発注と代金の支払いを、市が指定業者に直接行うものです。
詳しい内容は、市が行った調査により床上浸水の被害を受けたことが確認された人へ資料を送ります。