本文
生活保護制度のお知らせ
はじめに
生活保護とは、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念を基に、現在生活に困っている人に最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようにする制度です。
適正な保護のためには、保護を受けようとする方の能力、財産、他の法律や制度を活用していただくことが必要です。また、民法上の扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)から援助を受けていただくことが可能かどうかについて、DVなど特別な事情を考慮したうえで扶養義務者に確認させてもらうことがあります。できるかぎりの努力をしても、国が決めた最低限度の生活ができない方のために生活保護制度があります。
相談・申請の手順
保護を受けようとする方々の実情を伺い、申請を受け付けています。相談内容によっては、生活保護以外の制度利用や他の機関の紹介をする場合もあります。
また、生活相談にはある程度の時間を要することから、なるべく電話での予約をお願いします。
相談・申請に必要なもの
相談や申請を円滑に行うために、なるべく下記のものをお持ちください。
- 給与明細書
- 年金振込通知書
- 預金通帳(記帳したもの)
- 扶養義務者(親子兄弟姉妹)の連絡先が分かるもの
- 健康保険証
- 各種手帳(身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉)
- 福祉医療証(障がい・ひとり親)
- 家賃が分かるもの(借家の場合)
- そのほか生活状況が分かるもの
生活保護が決定されるまで
生活保護申請を受け付けたら、保護の要否、種類、程度および方法を決定するために調査を行います。
調査期間は原則14日、特別な理由がある場合には30日まで延長できることになっています。
調査の内容は下記のとおりです。
- 預貯金、生命保険などの額、内容
- 土地、家屋、田畑など不動産の所有
- 自動車など動産の保有
- 給与、公的な手当、年金などの収入
- DVなどの特別な事情を考慮したうえで、民法上の扶養義務者(親子兄弟姉妹)への援助可能性の照会
- 健康状態(病状)
- 生活実態(家庭訪問します)
- 負債等の有無及び額、内容
保護費の計算
国の決めている基準(最低生活費)と、世帯の収入を比べて不足している額を保護費として支給します。
保護費には世帯が最低限度の生活を営むのに必要なものはすべて含まれていますので、家計の中で計画的に支出することが必要です。
収入が全くないとき
最低生活費の全額が扶助として支給されます。
年金、公的給付や仕送りなどの収入があるとき
最低生活費から収入を引いた残りが扶助として支給されます。
働いて得た収入があるとき
最低生活費から収入(必要経費を除いた部分)を引いた残りが扶助として支給されます。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、世帯の生活困窮の状況に応じて受けることができます。
生活扶助
食費、光熱費、被服費など日常の暮らしに必要な費用
住宅扶助
家賃、地代、住宅補修の費用など
教育扶助
義務教育に必要な学用品代、給食費など
介護扶助
介護保険法によるサービスを利用するのに必要な費用
医療扶助
病気やケガの治療に必要な医療費、入院時食事代、通院交通費など
出産扶助
出産に必要な費用
生業扶助
小規模な商売を始めたり資格や技術を身に付けたりする費用、
高等学校の就学費用(高等専門学校・各種養護学校の高等部を含む)、など
葬祭扶助
葬祭に必要な費用
保護が決定したら守っていただくこと
- 働ける方は能力に応じて働いてください
- 無駄な支出を避け、生活の維持、向上に努めてください
- 病気やケガをしている方は医師の意見に従って、早く元気な身体になるよう療養してください
- 家庭訪問、調査を拒否しないようにしてください
- 保護受給期間中に借金(年金担保含)をしてはいけません
- 生活状況に変化が想定できる場合(家族の増減や転居など)は事前に必ず相談してください
- 収入があれば必ず申告してください